■遺産相続の生前対策
遺産相続において、相続放棄や限定承認の手続きを取りたい場合、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をする旨を申述する必要があります。
しかし3ヶ月のうちに、相続財産を確定する相続財産調査や、相続人を確定する相続人調査を行ったうえで遺産分割協議を行い、相続額を確定して、さらに相続の方法を決めるというのはかなり難しいです。
そこで相続人調査や相続財産調査は出来る範囲内で被相続人の生前に行なっておくことが望ましいです。
そして原則として遺言は遺産分割協議の内容に優先しますから、被相続人が生前に遺言を残しておくことをおすすめいたします。
また相続する財産によっては相続税が高額となり、高額な相続税を支払わなければならない恐れがありますから相続税が支払えるようにしっかりと準備をしておく必要があります。
これらの手続きは個人で行うことは困難な場合がありますから、そのような場合は税理士にご依頼されることをおすすめいたします。
■遺言の方法について
遺言は主に公正証書遺言と自筆証書遺言の二つの方法によることができます。
公正証書遺言は公証人によって作成される書類ですから、 自筆証書遺言に比べて証明力が高く煩雑な手続きが少なくなるというメリットがあります。
しかしながら、遺言作成の際の費用が自筆証書遺言に比べて高くなってしまうため、注意が必要です。
公正証書遺言作成手数料は遺産相続額に応じて料金が決まっており最低でも17,000円 の手数料がかかります。
相続財産調査によって大まかな相続財産の額を把握して公正証書遺言にかかる費用も算出しておくと良いでしょう。
近藤聖税理士事務所では、横浜市、中区、西区、関内、石川町、中華街、日本大通り、桜木町を中心に「相続」や「法人」、「確定申告」、「相続の生前対策」などさまざまな相続に関するご相談を承っております。
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