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「生前贈与」と「名義預金」について!相続対策の注意点

生前対策

 相続税が掛かるなら、亡くなる前に子や孫に贈与していまえと考える方も多いでしょう。
しかし、贈与には当然「贈与税」が課税されます。しかも、贈与税は相続逃れを防止する為に高い税率が課されてします。
しかし、生前贈与は相続対策として有効な手段です。上手く活用することで、親族間の争い防止に効果を発揮したり、相続税の納税額を下げることに効果を発揮したり、様々な恩恵が得られます。
ただ、間違った方法で財産を渡してしまうと「名義預金」であるとの評価を受けて、相続税の対象となってしまう恐れがあります。

この記事で生前贈与と名義預金の関係、対策について解説をしていきますので、ぜひ参考にしてください。

生前贈与とは

生前贈与とは、ある方(贈与者)が亡くなる前にする贈与を指します。
亡くなってからする贈与は遺贈となり、相続対策上は、生前贈与と大きく性質が異なります。また、遺贈も行わず相続により財産を渡した場合とも異なります。

生前贈与は相続対策の基本

生前贈与は相続対策としてよく用いられている手法です。

特に相続税対策の観点から採用される例が多く、上手く生前贈与を行うことにより相続税を抑えることもできるのです。

そのうちもっとも基本的なやり方が「暦年贈与」です。
贈与税は暦年課税という制度が採用されています。暦年課税とは、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その年1年間で贈与を受けた額を翌年に納税する制度になります。
ポイントは贈与税にも一定の非課税金額が決められています。その金額は1年間に110万円までなら贈与税が課税されずに済みます。
その仕組みを利用して年間110万円以内に抑えて贈与を行うのです。一気に贈与をしてしまうと結局贈与税が課税されてしまい、相続税よりも大きな税負担を負うことになってしまいます。

そのため生前贈与をするにしても税制をよく理解して慎重に進めていく必要があるのです。

名義預金には注意!

税制上、財産の移動などは実質面で判断されます。
相続税対策を進める上ではこのことを覚えておかなくてはなりません。

例えば贈与税などもかからないようにするため、初めから子どもの名義で預金口座を作っておいたとしても、実質そこに預金を入れて管理しているのが親であるならば、親の財産として税金の計算をされてしまいます。

「名義が違うから」など、形式上の表示だけを根拠に主張をしても課税を避けることはできないのです。

この観点からよく問題となるのが“名義預金”です。

名義預金とは

名義預金とは、「実際に管理運用しているのと、預金口座の名義人が異なる名義を借りただけの預金」のことです。
これが相続税では問題になります。名義を移しただけの預金口座になってしまうからです。
金融機関からすると財産の持ち主は名義人となるかもしれませんが、税務署が同様に考えてくれるとは限りません。
生前贈与をしていたつもりが、名義預金として扱われ、贈与になっていなかったという事態も起こり得ます。

名義預金と生前贈与の判定

実質面での評価ということで、生前贈与なのか名義預金なのかの判定も簡単ではありません。形式的画一的に見極めることができないからです。
そこで次のポイントに着目して判定をしていくと良いです。

・ 資金源はどこなのか
・ 誰が口座を管理していたのか
・ 名義人は預金の存在を知っているのか

資金源はどこか

「口座に入っている預金はどこから来ているのか」が見られます。

資金源が名義人ではなく亡くなった方である場合、それは名義預金として判定されやすいです。
名義預金の問題は親子の関係のみならず、配偶者間でも起こりやすいです。夫がお金を入れていた場合、その預金が妻名義であっても、名義預金として扱われやすいです。

誰が口座を管理しているのか

「口座の通帳は誰が保管しているのか」「カード、印鑑などの保管をしているのは誰なのか」も見られます。

これらをすべて名義人が保管していたのなら名義人が自由に預金を使うことができますので、名義預金としての判定を受けにくくなります。
他方、亡くなった方がすべて保管しており名義人が自由に使える状態になかったのなら、名義預金との評価を受けやすくなるでしょう。

名義人は預金を認識しているのか

名義人の財産であるなら、通常はその財産が自分のものであることの認識があるはずです。
そこで「名義人が預金の存在を知っているのか」「名義人に、贈与を受けたという認識があるのか」という点も見られます。

名義人である子や孫などに渡すつもりであったとしても、勝手に預金をしていただけでその人物の所有物とはなりません。
もっと細かいことを言うと、名義人が、贈与契約により被相続人から財産をもらったということの理解をしていることが大切です。

生前贈与として認められるための対策

名義預金と評価されると相続税の課税対象となり、相続人に負担がかかりますし、実質渡すことができる財産が少なくなってしまいます。

そのため生前贈与として認めてもらえるよう、次のような対策を打っておきましょう。

・ 贈与契約書の作成
・ 通帳や印鑑は名義人の管理下に置く
・ 名義人が預金を自由に使えるようにしておく
・(複数の口座を開設して複数人に贈与したい場合)それぞれ異なる銀行印を使って開設する
・(年間110万円を超える場合)贈与税の申告をする

贈与契約書の作成について

名義預金対策の1つである「贈与契約書の作成」は注意して進める必要があります。他の対策に比べて法的知見を要し、専門性が高いためです。

まず、契約書の記載事項として、①贈与をする旨、②贈与者および受贈者の氏名と住所、③贈与する財産の金額などの詳細、④贈与契約の締結日は最低限明記しておきましょう。

また、各当事者が自らの意思で契約を締結したことが証明しやすいよう、契約書には署名をしておくことも大切です。
当人らの合意があれば契約自体は有効ですし、署名がないと契約書が無効になるわけでもありません。しかし契約の有効性につき争いが生じると、署名の有無が結果を左右する可能性が高くなります。署名自体大変な作業ではありませんし、最後に一筆サインすることを忘れないようにしましょう。

契約書の作成に不安がある、難しいと感じる場合には、躊躇せず専門家に相談すべきです。費用はかかりますが、それ以上の節税効果が得られればコスト面で問題にはなりません。「将来的にすべて無効になってしまわないだろうか」という不安も専門家への依頼により払拭することができます。
また、“どのように生前贈与を行うと高い節税効果が得られるのか”ということに関してもアドバイスが受けられます。相続税や贈与税についての疑問がある方は、税理士事務所への相談をおすすめします。