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被相続人・相続人とは? 相続人になれる人や被相続人との関係性による影響について

相続

相続のことを理解する上では「相続人とは何か」「被相続人とは何か」ということの理解が欠かせません。

それぞれの権利や義務、なることのできる人物など、ここで整理しておきましょう。

「被相続人」について

まずは被相続人について説明していきます。

被相続人とは亡くなった人のこと

被相続人とは亡くなった人のことであり、遺産となった財産を所有していた人と言い換えることもできます。

亡くなることによりその方の財産等は配偶者や子どもなどの親族が取得することになります。そのため一定の人物は遺産等を“相続する”ことになりますが、亡くなった当人からすれば逆に“相続される”ことになります。そのため“被”相続人と呼ばれているのです。

被相続人は遺言で意思表示ができる

被相続人になったということはすでに亡くなっておりますので、そこからアクションを起こすことはできません。しかし被相続人になることを見越して遺言書を作成しておけば、自らの意思を家族等に伝えることはできます。

そして遺言書を使ってできることは多岐にわたります。

代表的な使い道は「遺産の分割方法等の指定」です。
遺言書がなくても相続人らの話し合いや法定相続分に基づいて遺産分割することは可能ですが、遺言書でその方法を指定することができます。
例えば「財産Aは配偶者に、財産Bは子に」といった形で指定することもできます。誰か1人に全財産を渡す旨記載することもできます。ただ、遺言書の内容次第では親族間でトラブルが発生することもありますので、専門家に相談しつつ偏り過ぎない内容で指定することが望ましいです。

「相続人」について

続いて相続人について説明していきます。

相続人とは被相続人の権利義務を引き継ぐ人のこと

相続人は、被相続人の権利義務を引き継ぐ人のことです。

“相続をする”人であり、財産のみならず相続人の権利や義務なども、一身専属のものを除いてその一切を引き継ぐことになります。
例えば現金や預貯金、家、土地、自動車などはわかりやすい相続財産です。借地権などの権利も相続対象になります。逆に負債も相続人は受け継ぐことになりますので、被相続人が借金を抱えていた場合には注意が必要です。

一身専属のものとは、その人だからこそ意味を持つものを指し、例えば「親権」「国家資格」「年金受給権」「雇用契約上の権利」などが該当します。これらは相続人でも引き継ぐことはできません。

法定相続人と推定相続人の違い

相続人に関して、「法定相続人」や「推定相続人」という表記を見ることもあるでしょう。

意味に大きな違いはないのですが、法定相続人は「民法上規定されている、相続権を有する人」のニュアンスで呼ばれることが多いです。

これに対して推定相続人は「相続が開始されたとき、相続人となる可能性の高い人」のニュアンスで呼ばれることが多いです。そのため、推定相続人に関しては相続開始前に使われることの方が多いです。

相続人になれる人

配偶者は常に相続人になることができます。
子がいる場合には、配偶者と子が相続人になると考えられます。

被相続人の親に関しても相続人になれる可能性はあるのですが、子がいる場合には相続人になれません。
兄弟姉妹は、被相続人に子または親がいる場合には相続人になれません。

被相続人との関係性が近いほど相続人になれる可能性が高くなり、養子であっても相続人になることはできます。

相続人になれない人

被相続人の身近な人であっても相続人にはなれないことがあります。

例えば「養子縁組していない配偶者の連れ子」「離婚をした元配偶者」「子の配偶者」「内縁の妻や夫」などです。
一緒に生活をするほど事実上の関係性は近かったとしても、相続人にはなれません。ただし相続人ではない第三者に対しても遺言書を使って財産を渡すことは可能です。

また、「相続欠格にあたる人」「相続の廃除をされた人」「相続放棄をした人」については相続権を失っていることを理由に相続人にはなれません。
このように、被相続人を死亡させたり(欠格事由)、被相続人に虐待を加えていたなどの理由で家庭裁判所に申立をされたり(廃除)、自ら相続権を捨てる(相続放棄)ことなどによって相続人としての立場を失うケースもあるのです。
なお、欠格や廃除が認められる事由は他にもあります。

相続人の順位と法定相続分について

被相続人との続柄により、相続人の優先順位や取得割合が決まります。

例えば被相続人の子は第1順位にあたり、優先的に相続人としての権利を得ることができます。これに対し被相続人の親などは第2順位、兄弟姉妹は第3順位であり、上位に位置する人物がいるときには相続権を得ることはできません。

※配偶者は常に相続権を得るため、「子と配偶者」「親と配偶者」「兄弟姉妹と配偶者」などと様々な組み合わせで相続人になれる

そしてこの順位は法定相続分にも影響します。
配偶者に加え、第1順位である子が相続人になる場合、子の法定相続分は「1/2」となります。つまり子全員で遺産全体の1/2を取得することができるのです。
子ではなく親が相続人になる場合、法定相続分は「1/3」。親でもなく兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は「1/4」となります。

相続人になることができるといっても、得ることのできる具体的な権利は被相続人との続柄に応じて変わってくるのです。

とはいえこの規定は強制されるものではありません。全員の合意があれば遺産分割協議にて法定相続分と異なる取得割合にすることも可能です。