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そもそも「相続税」とは? 相続税課税の意義・仕組み・申告のルールなど基礎知識を解説

相続

身内の方が亡くなると相続が開始され、遺産はその遺族である相続人に分配されます。そのため相続人にとっては、相続は財産を取得する機会になるともいえます。しかし相続による財産取得時には相続税のことも忘れてはいけません。
相続の仕事をしていた経験の中で、いつも納税者の相談は、「父親(又は母親)が亡くなって右も左も分からない。が、どうやら相続税の納税があるようだ」といった内容が多くありました。こうした不安を持つ方に向けて、相続税とは一体何なのか、基本的なことをここで解説していきます。

相続税とは何か

被相続人(亡くなった方)の夫や妻、子などは相続人となり、相続が開始されたときから、被相続人が持っていた財産及び債務に関するすべての権利義務を受け継ぐことになります。一身専属の権利等(運転免許や医師免許、弁護士や税理士などの資格)に関しては別ですが、基本的にはあらゆる財産及び債務を相続人の間で分配していくことになります。

しかし相続人は財産を受け取ることができるだけでなく、その価額に応じた相続税の課税により、納税の義務が課せられることもあります。相続税とは資産の再分配を目的とした税であり、大きな財産には大きな税率を適用するという累進課税制度が採用さられています。

贈与税との関係・比較

相続税は「贈与税」の関りも深い税です。
贈与税とは「贈与により取得した財産を対象」とした税です。本来相続時に課税の機会が設けられているところ、これを生前にすべて贈与することで課税を逃れることができてしまいますので、それを防ぐために贈与税が設けられているのです。つまり「相続税の補完税」と言われています。

ただ、贈与自体が悪いことではありませんし、むしろ早期に子や孫世代に財産を移すことで経済的にプラスの効果も働きます。そこで後に相続税の計算に含めて精算する「相続時精算課税制度」も創設されており、余分な納税を避けつつ贈与が可能になる仕組みもできています。

相続税に関する基本的なルール

それでは相続税に関する基本的なルールについて、かんたんに紹介していきます。

相続税の申告義務が課せられる人

相続税の納税が必要になる場合、相続税の計算をして税務署へ申告しなければなりません。
しかしあらゆるケースで申告および納税の義務が課せられるわけではありません。

様々な控除制度がありますので、遺産の額から控除額を差し引いてゼロになれば納税分はなくなり、申告の必要もなくなります。

そして常に適用される控除に「基礎控除」があります。

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、遺産の総額がこの基礎控除額以下であればその時点で相続税について考慮する必要はなくなります。

基礎控除額以上の遺産があったとしても、各人の取得分や各人利用し得る控除によって納税の必要がなくなることもあります。相続税の計算は複雑ですので申告対象であるかどうか、納税額の大きさを知りたいときには税理士に相談することをおすすめします。

相続税の申告期限

相続税の申告が必要な場合、「相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告をしならないとされています。なお「相続があったことを知った日」は通常、被相続人の亡くなった日となることが多いでしょう。

10ヶ月と聞くと余裕があるように思えるかもしれませんが、遺産分割協議など多数の手続を進行しつつ相続税の申告手続も進めていかなくてはなりませんので、早急に進めていくことが大切です。

相続税の申告方法

相続税の申告書は「被相続人の死亡のときにおける、被相続人の住所を管轄とする税務署長」に提出しなくてはなりません。
納税義務者である相続人自身の住所地を基準に考えるわけではないため留意しましょう。

相続税が課税される財産

相続税が課税される財産は、原則として、相続や遺贈により取得した財産すべてです。
例えば被相続人が持っていた家や土地などの「不動産」、自動車や家具などの「家庭用財産」、「現金」、「預貯金」、「有価証券」などが挙げられます。
被相続人が個人事業主であったのなら、その事業の用に供していた財産が「事業用財産」として、また中小企業の役員等であった場合に、その法人に出資していた金額は「取り引き相場のない株式」として相続対象かつ課税対象です。

このほか「相続が開始される前3年以内に贈与された財産」や「相続時精算課税に係る贈与により取得した財産」にも相続税がかかりますし、「生命保険」などは、純粋な遺産ではないものの相続や遺贈により取得したものとみなされる財産もあります。