近藤聖税理士事務所

■相続とは
相続とは被相続人が相続人の権利義務関係を包括的に承継するものです。

そのため相続放棄または限定承認をしなければプラスの資産だけではなく負債などのマイナスの資産も合わせて承継することになるので注意が必要です。

相続は被相続人の死亡によって開始します。

 

■遺産相続の流れ

・相続財産調査
相続の際にはまず相続財産がどの程度存在するのかを確認する相続財産調査をする必要があります。

預貯金、不動産、有価証券、動産、 貸金債権などのプラスの資産についてだけではなく、債務などのマイナスの資産に関してもしっかりと調査を行い、それをもとに相続をするのかそれとも相続放棄をするのかといった相続手続きの方法に関して決定していくことになります。

・相続人調査
次に相続人が誰であるのかを確定する相続人調査を行う必要があります。
相続人調査を行わずに遺産分割協議をすすめてしまうと、後から相続人が他にもいたことが判明し損害賠償請求をされてしまう危険性があります。

戸籍などをもとに相続人調査を進めていく必要があります。

・遺産分割協議
被相続人の遺産を相続人がどのような割合でどのような財産を相続するのかを相続人の間で話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議を行う際には前述の相続財産調査や相続人調査の結果を踏まえて協議を行う必要があります。

・相続放棄の手続き
相続財産調査や遺産分割協議を備えて相続放棄の手続きをとると決定した場合は、相続が開始した後ことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。

3か月以内に申し立てをしなかった場合相続単純承認したとされてしまうため注意が必要です。

・相続税の申告
相続税は相続開始を知った時から10か月以内に申告と納税をする必要があります。

その期間を特段の手続きを取らずに過ぎてしまった場合には無申告加算税などの課税がなされてしまいますから注意が必要です。

 

近藤聖税理士事務所では、横浜市、中区、西区、関内、石川町、中華街、日本大通り、桜木町を中心に「相続」や「法人」、「確定申告」、「相続の生前対策」などさまざまな相続に関するご相談を承っております。
横浜市、中区、西区、関内、石川町、中華街、日本大通り、桜木町を中心にさまざまな地域に初回相談無料で対応しておりますので、遺産相続、確定申告等でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

■遺産相続の生前対策

遺産相続において、相続放棄や限定承認の手続きを取りたい場合、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をする旨を申述する必要があります。

しかし3ヶ月のうちに、相続財産を確定する相続財産調査や、相続人を確定する相続人調査を行ったうえで遺産分割協議を行い、相続額を確定して、さらに相続の方法を決めるというのはかなり難しいです。

そこで相続人調査や相続財産調査は出来る範囲内で被相続人の生前に行なっておくことが望ましいです。

そして原則として遺言は遺産分割協議の内容に優先しますから、被相続人が生前に遺言を残しておくことをおすすめいたします。

また相続する財産によっては相続税が高額となり、高額な相続税を支払わなければならない恐れがありますから相続税が支払えるようにしっかりと準備をしておく必要があります。

これらの手続きは個人で行うことは困難な場合がありますから、そのような場合は税理士にご依頼されることをおすすめいたします。

 

■遺言の方法について
遺言は主に公正証書遺言と自筆証書遺言の二つの方法によることができます。

公正証書遺言は公証人によって作成される書類ですから、 自筆証書遺言に比べて証明力が高く煩雑な手続きが少なくなるというメリットがあります。

しかしながら、遺言作成の際の費用が自筆証書遺言に比べて高くなってしまうため、注意が必要です。
公正証書遺言作成手数料は遺産相続額に応じて料金が決まっており最低でも17,000円 の手数料がかかります。

相続財産調査によって大まかな相続財産の額を把握して公正証書遺言にかかる費用も算出しておくと良いでしょう。

 


近藤聖税理士事務所では、横浜市、中区、西区、関内、石川町、中華街、日本大通り、桜木町を中心に「相続」や「法人」、「確定申告」、「相続の生前対策」などさまざまな相続に関するご相談を承っております。
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■法人の設立、設立後のサポートは税理士にお任せ

・会社設立時における税理士のサポート

会社設立後の顧問税理士をお探しであれば、会社設立時から信頼のできる税理士を探して会社設立のサポートもお願いしてみるというのが良いでしょう。

また、公証人役場での定款の認証の代行は行政書士、法務局への登記申請は司法書士の業務ではありますが、一度税理士に業務を依頼すれば税理士が他の施行と連携をとって会社設立を代行することができる場合が多いので、会社設立時の相談をまず税理士にするということでも問題ありません。

 

・会社設立後における税理士のサポート
会社設立後税理士は顧問として節税対策、税務調査対策、融資などの資金繰り対策を行うことができます。

特に税金額の申請を誤ってしまった場合税務調査の対象となってしまい、追加で税金が課されてしまう可能性もあるため、会社の規模が拡大しできたような場合には税理士にご依頼されることをおすすめいたします。

 


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■確定申告とは

確定申告は、 個人が行うもの、法人が行うもの、消費税の課税事業者が行うものの三つがあります。

個人が行う確定申告は、課税期間の 所得を記載した申告書を税務署に提出して納税額を確定させるものです。

法人が行う確定申告は、 定款に定められた事業年度の所得を記載した申告書を税務署に提出して納税額を確定させるものです。

消費税の課税事業者が行う確定申告は、課税期間の所得を記載した申告書を税務署に提出して消費税の納税額を確定させるものです。

 

■確定申告を税理士に依頼するメリット

・確定申告の手間が省ける

確定申告を税理士に依頼するメリットとしては、必要な書類を準備さえすれば後は税理士が確定申告に関して代理をしてくれるというところにあります。

そのため、確定申告の手続きに本来かける時間を節約できるので本業に集中することができます。

・ 期限内に正確な確定申告行うことができ、追加で課税されるリスクを回避できる

確定申告に精通した税理士であれば記載ミスの恐れもほとんどなく、自分で確定申告をするよりも正確に確定申告をすることができます。

さらに、すでに確定申告を税理士に依頼しておけば、確定申告の期限を過ぎてしまうということもなくなります。

確定申告の期限に遅れてしまった場合は、無申告加算税、延滞税などが課される恐れがあり、通常よりも多くの税金を支払わなければならないというリスクがありますが、税理士に依頼しておけばこのようなリスクを回避することができます。


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